2020-03-11 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
まず、高度プロフェッショナル制度が適用されているのは何社か、何人かということでありますけれども、高度プロフェッショナル制度を導入する場合には、労働基準法の規定により、労使委員会による決議をし、高度プロフェッショナル制度に関する決議届を労働基準監督署に届け出ることとされております。 十二月末時点の届出は十一件、対象労働者は四百十三名、企業数は十企業であります。
まず、高度プロフェッショナル制度が適用されているのは何社か、何人かということでありますけれども、高度プロフェッショナル制度を導入する場合には、労働基準法の規定により、労使委員会による決議をし、高度プロフェッショナル制度に関する決議届を労働基準監督署に届け出ることとされております。 十二月末時点の届出は十一件、対象労働者は四百十三名、企業数は十企業であります。
高度プロフェッショナル制度に関する決議届を届け出た事業場であって、対象労働者の同意がなされ、実際の運用が開始された事業場に対しては適切な時期を捉えて全件監督指導を実施することにしているところであります。
高度プロフェッショナル制度についてでございますが、高度プロフェッショナル制度を導入する場合には、労働基準法第四十一条の二の規定に基づきまして、労使委員会による決議を行って、それで高度プロフェッショナル制度に関する決議届を労働基準監督署に届け出ることとされてございます。
○根本国務大臣 高度プロフェッショナル制度を導入する場合には、労働基準法に基づいて、労使委員会による決議をし、高度プロフェッショナル制度に関する決議届を所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要であります。その意味で、当該労働基準監督署においては、決議届の件数を把握しております。
実際、これを把握するためには、全国の労働基準監督署にある過労死等請求案件を一件一件、これを潰していかなければなりませんし、また、それについて、裁量労働型であれば、専門業務型裁量労働制に関する協定届、企画業務型裁量労働制に関する決議届、これを突き合わせて確認する必要があって、これは一定の時間が必要だと考えておりますので、今回は二十九年度分だけ出させていただいたということであります。
したがいまして、今御指摘のようなことをするとすれば、専門業務型裁量制についての決議届を収集しまして、それを集計する必要があるわけでございまして、そういったことができるかどうかということについては十分検討させていただきたいと思います。
○政府参考人(山越敬一君) この労働時間の状況でございますけれども、厚生労働省といたしましては、決議届を受け付ける際に必要な確認、労働時間の状況の把握方法の確認を行っております。また、事業場から六か月以内ごとに一回届出がされます定期報告におきましても、労働時間の状況の把握方法も含めまして、労働時間の状況を報告させているところでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 労使委員会が全国に幾つあるかについてでございますけれども、平成二十八年における企画業務型裁量労働制に関する決議届の届出件数は三千九十四件でございまして、これに相当する数の企画業務型裁量労働制に関する労使委員会が存在しているものと考えております。
○政府参考人(山越敬一君) 個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として申し上げれば、この企画業務型裁量労働制に関する決議届につきましては、窓口で受け付ける際に届出内容が法定の要件を満たしているかどうかを確認いたしまして、必要な指導を行っているところでございます。
企画業務型裁量労働制に関する決議届につきましては、個人情報あるいは企業情報を含んでいるものでございますので、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の第五条に照らしても、この決議届を一般に公表することは難しいものと考えております。
○政府参考人(山越敬一君) 企画業務型の裁量労働制でございますけれども、これは決議届を監督署に出していただくわけでございますけれども、まずチェックしなければいけないのは、必要的記載事項がちゃんと記入されているかどうかということをチェックをいたします。
○政府参考人(山越敬一君) 先ほど申し上げましたように、この企画業務型裁量労働制の決議届が出されてきたときには、対象業務、これは届け出ていただくわけでございまして、これは事業の運営に関する企画、立案、調査、分析の業務でございますので、そういったものに当たっているかどうかをしっかりチェックするということがございます。それに当たっていなければ、それは使用者にその段階で指導するということでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 現在の労働基準監督署には、裁量労働制に関する協定届、決議届が届けられた際には確認、指導を行うとともに、そうした各種情報等から必要な監督指導を実施し、適正化を図っているわけでありますけれども、今回、二月に、全国一斉に適正化に向けた自主点検、それぞれの企業において点検をしていただくということで、約一万二千事業場のうち、発送いたしました。
○国務大臣(加藤勝信君) 労働基準監督署においては、届け出られた専門業務型裁量労働制に関する、これは協定届でございます、また、企画業務型裁量労働制に関する、これは決議届でございますが、に記載されている過半数代表者や任期を定めて指名された労働者代表の委員などについて、届出の内容から法定の要件が満たしているか確認し、これに合致していない場合には差し戻し、そして再提出を行うよう指導しているところでございます
その後、私の事務所が東京労働局に情報開示請求をして、東京局内の決議届と報告の件数、示されています。今日はお配りの資料の三枚目にグラフにしておりますが、二〇〇六年から二〇一五年までの十年間で、決議届の件数で一・五倍、半年ごとに義務のある報告件数で一・六七倍と大幅に伸びているわけですね。これは初めて出た数字だと思うんですが。
○副大臣(鴨下一郎君) 企画業務型裁量労働制を採用している事業場に対しましては、企画業務型裁量労働制の決議届の受理時に協定代替決議の有無を確認する、こういうようなことをするわけでありますが、そのほかにも臨検指導等の際に保存、周知が義務付けられている労使委員会の議事録の閲覧を求めることなどを通じまして決議内容等を把握し、先生御指摘のような必要な指導監督を徹底してまいりたいと、かように考えております。